お知らせ
長期収載品の選定療養費について
長期収載品の選定療養とは、令和6年診療報酬改定により令和6年10月1日から導入される制度です。
これにより、患者さまの希望で後発医薬品のある先発品(長期収載品)を選択した場合は、選定療養費として自己負担が発生します。
【対象医薬品】
後発医薬品が発売されてから5年を経過した先発医薬品(準先発品を含む)、又は後発医薬品への置換率(※)が50%以上の先発医薬品(準先発品も含む)を希望された場合。
※置換率 … 後発医薬品へ切り替え可能な医薬品のうち、実際に使用した後発医薬品の数量に占める割合。
【自己負担額】
長期収載品の価格と後発医薬品の最高価格帯との差額の4分の1が自己負担になります。(保険給付ではないため、消費税もかかります)
※公費負担の方も自己負担が発生いたします。
【対象とならない場合】
・医師が医療上の必要性があると判断し、後発医薬品への変更不可とした場合
・在庫状況等を踏まえ、後発医薬品を提供することが困難な場合
・バイオ医薬品
ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
詳しくはこちらでご確認ください
▶『令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み
(厚生労働省資料) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001282666.pdf